日本の道路交通法では、自動車用の信号機付きの
日本の道路交通法では、自動車用の信号機付きの踏切で青信号が表示されている場合を除き、踏切の種類や列車の運行時間に関係なく踏切手前での一時停止と左右確認が義務付けられている。遮断機・警報機付きであっても例外でないのは、遮断機や警報機が故障している可能性があるためとされている[3]。また、保線用モーターカーは線路上を走行しても遮断機・警報機が作動しないようにしていることが多い。この際保線用モーターカーは踏切手前で一時停止し、警備員や見張りが安全を確認しながら進行するが、安全のためにも自動車側も一時停止や確認が必要となる。
前方の車両に引き続いて漫然と踏み切りに進入することなく、踏切の直前で一時停止するとともに前方の状況を良く確認し、前方に安全に通過する余地ができるまで踏切に進入しないようにして、踏切内での立ち往生を回避する事が要求される。
遮断機が完全に降りてから列車が到達するまでの時間は、国土交通省によって標準20秒、最短で15秒と定められている。列車選別装置が設置された路線[4]では、列車種別に関わりなく多くの列車がこの程度の時間で到達する。
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日本では、踏切道は踏切保安設備を設けたものでなければならないとされ、その設備により第1種から第4種に分けられ、第1種は第1種甲と第1種乙に分けられる。
第1種:昼夜を通じて、列車が通る際に道路の交通を遮断機によって遮断するもの。
第1種甲:自動警報機と自動遮断機が設置されているもの。
第1種乙:始発列車から終列車までの全ての列車に対して踏切保安係が遮断機を扱うもの。
第2種:第1種乙に準ずるが、一部の時間帯のみ踏切保安係が遮断機を扱うもの。つまり、踏切保安係のいない時間帯は第4種と同じになる。第1種に転換されて現在は消滅した[6]。
第3種:遮断機はないが踏切警報機が設置されているもの。後述する第4種と共に、注意を促すため「ふみきりちゅうい」の標識が立てられていることもある。
第4種:第1種?第3種に該当しないもの。遮断機も警報機も一切ない。地方ローカル線で多くみられ、特に自動車の通行できない道路に多い。「とまれみよ」という標識がたてられているのみで、実際に通れるかどうかは通行者の目視による判断にゆだねられているため、事故が発生しやすい。なお、この種類の踏切は二輪を除く自動車の通行を禁止している箇所が多い。また、信号機によって道路交通を規制する方式の踏切もこれに分類される。
一般的なのは第1種甲である。第1種乙はわずかではあるが今も存在する。第3種は第1種甲に転換され数が減ってきている。第1種甲または第3種と第4種が混在する場所もある(特に地方ローカル線に多い)。信号機によって道路交通を規制する踏切は路面電車や比較的運行本数の少ない専用鉄道などで見られる。
上記の、鉄道事業者によって認められた踏切の他に、いわゆる「赤道(あかみち)」と呼ばれる、小さな路地やあぜ道、山道などの里道と、鉄道線路が交差している場所がある。このような場所では、注意書きだけで、踏み板等はない。踏切削減の過程で、踏切として認められなくなったものと思われる。このような場所の横断は、線路内立ち入りになるが、歴史的経緯により黙認されているのが実情である。