憲法判断そのものの回避
憲法判断を全くしないで訴訟について法的判断をする手法であり、アメリカ合衆国の Ashwander v. TVA 事件の連邦裁判所判決におけるブランダイス裁判官(前述したブランダイス弁護士と同一人物)が補足意見であげた準則(ブランダイス・ルール)の第4準則に由来する。
国家統治の基本に関する高度な政治性を有する国家の行為については統治行為論を用いて憲法判断を回避する場合がある。砂川事件上告審判決では、旧日米安全保障条約の合憲性判断について、統治行為論と自由裁量論を組み合わせた変則的な理論を展開して、司法審査の対象外とした。(最高裁昭和34年12月16日大法廷判決)
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いわゆる恵庭事件においては、被告人から自衛隊法の違憲性が主張されたものの、札幌地裁が、被告人が切断した自衛隊基地内の電信線は自衛隊法121条にいう「その他の防衛の用に供する物を損壊」に該当しないものとして無罪判決をし、無罪になった以上憲法判断を行う必要がないとした例が有名である。
法令の違憲判断を回避する手法であり、法令に対する憲法判断がされるが、法令の解釈について複数の解釈が成り立ち、違憲とも合憲とも解釈できる場合は、法令の解釈としては合憲となるような解釈をした上で、当該法令を根拠とした国家行為が法令違反であるとして処理する方法である。前述のブランダイス・ルールの第7準則に由来する。