« 2009年07月 | メイン | 2009年09月 »

2009年08月 アーカイブ

2009年08月06日

憲法判断そのものの回避

憲法判断を全くしないで訴訟について法的判断をする手法であり、アメリカ合衆国の Ashwander v. TVA 事件の連邦裁判所判決におけるブランダイス裁判官(前述したブランダイス弁護士と同一人物)が補足意見であげた準則(ブランダイス・ルール)の第4準則に由来する。

国家統治の基本に関する高度な政治性を有する国家の行為については統治行為論を用いて憲法判断を回避する場合がある。砂川事件上告審判決では、旧日米安全保障条約の合憲性判断について、統治行為論と自由裁量論を組み合わせた変則的な理論を展開して、司法審査の対象外とした。(最高裁昭和34年12月16日大法廷判決)
ハローモーニング
ファンタジーナイト
ボイジャー2号
マリン経済オンライン
やぎ先生のSEO研究
レッド次世代SEO
悪魔の魅力
永遠の島
夏の思い出
快速トレイン
気分爽快
京都で桜餅
蛍王子の就職データ
紅い風船
三奈の美学
社長の一日
30代のライフスタイル
あなたを送る日
イカ君PCチューナー
エンターテイメント日誌

いわゆる恵庭事件においては、被告人から自衛隊法の違憲性が主張されたものの、札幌地裁が、被告人が切断した自衛隊基地内の電信線は自衛隊法121条にいう「その他の防衛の用に供する物を損壊」に該当しないものとして無罪判決をし、無罪になった以上憲法判断を行う必要がないとした例が有名である。
法令の違憲判断を回避する手法であり、法令に対する憲法判断がされるが、法令の解釈について複数の解釈が成り立ち、違憲とも合憲とも解釈できる場合は、法令の解釈としては合憲となるような解釈をした上で、当該法令を根拠とした国家行為が法令違反であるとして処理する方法である。前述のブランダイス・ルールの第7準則に由来する。

2009年08月18日

日米安保改定問題などをめぐって

日米安保改定問題などをめぐって国民運動が大きく高揚した1960年代、政治問題に青年団が明確な態度を示すべきだという考え方が青年団内で台頭し始めた。この考え方は、さまざまな思想性を持つ青年の集まりである青年団はあまり高度な政治課題に踏み込むべきではないという考え方と対立し、全国の青年団で問題となった。顕著な例として、1964年(昭和39年)に愛媛県で、1966年(昭和41年)には岡山県で、それぞれ県団執行部が政治的に偏向していることを理由に多くの加盟団(郡市団)が連合組織を脱退、解散もしくは分裂という事態に発展した。この時日青協は「二県団とも団員の急激な減少を食い止めず外部からの分裂策動だと決め付け、脱退者の批判を充分に聞かず自らの反省を欠いた」という見解の元、1967年の大会で両県団の除名を提案した。この案は委員会で否決されたものの、本会議でさらに委員会報告が否決され、怒号と喧騒の中で除名が可決されたといわれている。
ハローモーニング
ファンタジーナイト
ボイジャー2号
マリン経済オンライン
やぎ先生のSEO研究
レッド次世代SEO
悪魔の魅力
永遠の島
夏の思い出
快速トレイン
気分爽快
京都で桜餅
蛍王子の就職データ
紅い風船
三奈の美学
社長の一日
30代のライフスタイル
あなたを送る日
イカ君PCチューナー
エンターテイメント日誌

日青協自身も1960年代は安保問題や憲法改正、原水禁運動など政治的立場をめぐって対立や混乱が相次いでいる。1962年(昭和37年)の大会では複数の県団が議場を退席して本会議が不成立となったり、1965年(昭和40年)には、執行部の個人に政党から金が出ていた事に端を発し、副会長以下一部役員候補が立候補を辞退、さらに大会で会長と常任理事の数名が辞任、残る新執行部も全員不信任という異常事態になった。こういった混乱は1970年代に入り収束していった。

About 2009年08月

2009年08月にブログ「ゴースト」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のアーカイブは2009年07月です。

次のアーカイブは2009年09月です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35